主治医と当直医の引き継ぎはどのように行われているか、院内の実際の状況を把握し、引き継ぎの内容や方法を明確にする必要があります。
輸血したことを主治医が知らないことは、病院の信用にかかわり治療への影響もあると思われます。当直医から主治医に報告がなされなかったと言うことですが、主治医に連絡がつかないような状況や、緊急時で切迫した状況であれば別ですが、当直医が主治医へ連絡し治療方針を確認する必要があったのではないでしょうか。
また、血液型製造番号のシールをカルテ等に貼るなど、治療内容についての情報の共有手段を具体的に決めておく必要があります。
輸血は臓器移植であり、その影響は長く残ります。 平成15年7月の薬事法の改正により、特定生物由来製品(輸血用血液製剤、人血漿分画製剤 等)に関しては、使用に関する記録を少なくとも20年保存する必要があり、常に書面での記録確認ができる状態にする必要があると定められています。輸血実施記録について院内での取り決めを見直してみてはいかがでしょうか。 |